大阪社保協通信 第1220号 2019.11.15
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藤井寺社保協〜11月8日、藤井寺市民病院統廃合問題で市長・三師会・市民病院に申し入れ
厚労省が9月26日に公立・公的病院再編・統合の対象として全国424公立・公的病院を公表しました。大阪では以下の10病院が名指しされています。
大阪府内の対象病院
◆大阪市立弘済院附属病院 ◆高槻赤十字病院◆(社医)仙養会北摂総合病院
◆市立柏原病院 ◆市立藤井寺病院 ◆富田林病院、◆(社福)済生会新泉南病院 ◆和泉市立病院
◆(社)生長会阪南市民病院、◆(健保)大阪中央病院
藤井寺社保協では、いち早く市民病院を守ろうと社保協の会議で議論し、11月8日に市民病院、市長、および藤井寺三師会に申し入れ行動を行いました。藤井寺社保協では今後署名活動にも取り組んでいく予定です。
●藤井寺市長〜秘書課に
要望書提出。市長には懇談申し入れ
●医師会〜「市長とも話をしている。市民病院は存続の考え」
●歯科医師会〜事務員が対応「伝えておく」
●薬剤師会〜留守、受付事務所に要望書を預ける
●藤井寺市民病院〜事務局長・事務局次長が対応。「市民病院のホームページと窓口に『だより』を置いて『マスコミ報道について』として市民に告知している。市民病院を守る考え」
マスコミ報道について 厚生労働省が、地域医療構想を進める中で、「再検証要請対象医療機関」の公表を9月26日に行いました。その中に「市立藤井寺市民病院」の名前があり、新聞やテレビなどでの報道がありました。 本市としましては、藤井寺市域の中核的な公立病院として、市民が安心して暮らしていけるよう、今まで通りの医療サービスを提供していきたいと考えています。今後は、藤井寺市として、公表されたことを踏まえまして、南河内医療圏での会議や、大阪府との協議の場等において、市民病院の必要性を申し述べ、議論に臨んでいきたいと考えています。 患者さまや関係者の皆さま方には、ご不安な思いをお掛けしていますが、ご理解・ご協力をお願いします。 藤井寺市より |
11月14日大阪府に要望書提出、年内の懇談を求める。大阪高裁「給与口座差押違法」判決についても周知を要望。
11月14日、大阪社保協として大阪府に対して以下の要望書を提出しました。なお、現在大阪府は来年度事業費納付金・標準保険料率(統一保険料率)について仮算定中ですが、「遅れている」「11月中になんとか出したい」とのことでした。
2019年11月14日 大阪府・市町村国民健康保険広域化調整会議 財政運営検討ワーキングチーム 事業運営検討ワーキングチーム 御中 大阪社会保障推進協議会 会長 井上 賢二 要望書 日頃より、国保運営にあたってご尽力いただき、お礼申し上げます。 さて、大阪社保協では、7月末より大阪府内市町村の担当者の皆様と懇談を行う「2019年度自治体キャラバン行動」を実施し、各市町村の国保会計決算状況、そして今年度および来年度の保険料の動向などの聞き取りを行いました。 そうした内容を踏まえ、来年度にむけて以下のように要望をいたします。この内容についてご検討いただき、大変お忙しいとは存じますが、年内にお話合いの場を設けていただきますよう要望いたします。 【要望内容】 1.
2020年度標準保険料(統一保険料)については引き下げること。 2.
そのために大阪府第2号給付金については、インセンティブ的に交付するのではなく、事業費納付金計算の時に投入し、大阪府事業費納付金そのものを小さくすること。 3.
大阪府国民健康保険運営方針見直しに当たっては、必ず2020年以降4年間の統一保険料シュミレーションを出すこと。そのうえで統一のデメリットについて再度議論し、市町村国保会計が黒字となっても保険料を下げられない矛盾をどう解決するのか、考え方を示すこと。統一時期の延長も含め議論すること。 4.
全国で子どもの均等割を独自に減免する動きとなっている。まず、国からのこどもに対する調整交付金額(2018年度・2019年度)を明らかにしたうえで、国の制度創設町ではなく、府としての減免制度を創設すること。 5.
「災害減免(統一基準)」について2018年度府内市町村ごとの適用件数を明らかにしたうえで、現在の基準を見直し、全壊、半壊だけでなく一部損壊等についても適用できるよう見直すこと。 6.
給与口座の差押えを「差押え禁止の趣旨に反するものとして違法」とした9月26日大阪高裁判決(確定)について事業運営検討ワーキングチームでも確認し、大阪府内市町村に知らせること。 |
大東市〜介護利用料独自減免制度があるのに知らせていない!!
「介護利用料が3割負担で払いきれない!」というご相談をいただきました。相談者は元気で働いていましたが、ある日突然事故にあい要介護状態となりました。急に体が不自由になり、収入も年金だけになり、そのうえ、介護を受けると高額な介護利用料(3割負担で78,000円)が請求され、年金収入から払いきれず、息子が借金をして賄っておられました。
議会の一般質問で「2割負担、3割負担の利用料に減免制度を付けるべき!」と質問したところ、「減免制度があります」という答弁がかえってきました。「なぜ窓口で減免制度の説明をしないのか」と問うと、「誰も制度を使ったことがないから」ということでした。
後日、相談者と窓口に行き減免申請をしました。10日後、減免が認められ、1割負担27,000円を超えて支払っていた額が返還されることとなりました。必要な人が介護を受けられるようにしなければならないと強く思いました。 (あらさき美枝 日本共産党大東市議会議員)
【大東市の介護保険料減免制度】
該当要件 |
利用者負担額の減免の割合 |
減免の期間 |
災害により家屋の全壊・全焼または家屋の流失その他これらに類する被害を受けた場合 |
免除 |
申請日の属する月から起算して12か月とする。 |
世帯の生計を主として維持する者が死亡した場合または心身に重大な障害を受け、もしくは長期入院したことにより、収入が著しく減少した場合 |
100分の50 |
申請日の属する月から起算して6か月とする。ただし、同一の理由について再度申請があった場合には当初の申請日から12か月とする。 |
災害により家屋の半壊・半焼または家屋の床上浸水その他これに類する被害を受けた場合 |
100分の50 |
申請日の属する月から起算して12か月とする。 |
世帯の生計を維持する者の収入が事業または業務の休廃止その他の事由により著しく減少した場合 |
100分の50 |
申請日の属する月から起算して6か月とする。ただし、同一の理由について再度申請があった場合には当初の申請日から12か月とする。 |