大阪社保協通信 第1183号 2018.6.21
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2018年度自治体キャラバン行動準備着々。地域でのブロックごと学習会も決定。
大阪社保協では現在、2018年度自治体キャラバン行動準備に取りかかっています。6月10日に大阪市と堺市を除く41市町村とくすのき広域連合に対して懇談日程申し出と要望書を送付しました。なお、地域独自項目をいれた要望書を送ったのは、大阪狭山市、羽曳野市、豊中市、枚方市、熊取町、太子町です。
スケジュールに本日現在、以下のようになっており、決定したところはカコミをしています。今後は大阪社保協ホームページトップに最新スケジュール及び回答書をアップしますので見てくださいね。
市町村アンケートについては現在集約中で、7月9日には納品できるよう準備を進めています。
2018年度自治体キャラバン行動日程案 20180621現在
かこみは決定
@10:00-12:00 A14:00-16:00
7月23日(月) @高槻市 → A島本町
7月24日(火) @寝屋川市
7月26日(木) @和泉市→A貝塚市
7月27日(金) A千早赤阪村
8月6日(月) @摂津市 ⇒ A茨木市
8月7日(火) @忠岡町 → A熊取町
8月8日(水) @泉南市 → A阪南市
8月9日(木) @交野市 → Aくすのき広域連合
8月10日(金) @門真市 → A守口市
8月16日(木) A岸和田市
8月20日(月) @岬町
8月21日(火) @太子町 → A河南町
8月23日(木) @高石市 → A泉大津市
8月24日(金) A大阪狭山市
8月27日(月) @泉佐野市 → A田尻町
8月28日(火) @箕面市 ⇒A池田市
8月29日(水) @枚方市
8月30日(木) @東大阪市→ A柏原市
8月31日(金) A能勢町
9月3日(月) @吹田市 → A豊中市
9月4日(火) @八尾市
9月10日(月) @四條畷市 → A大東市
9月11日(火)@松原市 →
9月13日(木) A豊能町
9月14日(金) @藤井寺市
※富田林市:ペンディング
※羽曳野市:7月2日以降に9月議会日程がでるのでそのうえで調整
※河内長野市:9月は議会中なので日程調整したい、とのことなので、まず7月27日@でなげかけ
自治体キャラバン行動事前学習会日程
□7月10日(火)泉州ブロック学習会(14:00- 岸和田市総合福祉センター)
□7月17日(火)北河内ブロック学習会(14:00- けいはん医療生協本部予定)
□7月18日(水)北摂豊能ブロック自治体キャラバン行動事前学習会(14:00-茨木市クリエイトセンター304号)
□7月20日(金)河南ブロック自治体キャラバン行動事前学習会(18:30-富田林市役所内会議室)
□7月20日(金)堺社保協自治体キャラバン行動事前学習会(19:00- サンスクエア堺 研修室2)
□8月6日(月) 北河内ブロック学習会(14:00- けいはん医療生協本部)
□8月21日(火)北摂豊能ブロック自治体キャラバン行動事前学習会(18:30-吹田さんくすほーる)
□9月5日(水)河南ブロック自治体キャラバン行動事前学習会(18:30-松原テラス)
統一要望項目
1. 子ども施策・貧困対策
@自治体としての「子どもの貧困対策計画」を策定し、目標値を設定しながら施策を推進すること。
A大阪府及び各市の「子どもの生活実態調査」結果・分析に鑑み、朝食支援、休日の食事等への支援に自治体として本格的に取り組むこと。学校給食は義務教育の一貫として無料とすること。給食内容は子どもの食をささえるに値するものとし、そのためにも自校式完全給食とし、就学援助の対象とすること。また、子どもの貧困調査(生活実態調査)については毎年実施し、施策立案による効果を検証・分析すること。
B就学援助制度については、実態調査を行い、実態に見合った金額にするとともに、入学準備金の前倒し支給(2月中)とするとともに、その他の支給についても早くすること。クラブ活動に関する費用についても助成を行うこと。所得要件について旧基準(2013年以前)の1.3倍以上とすること。
C学習支援・無料塾については教育委員会、生活困窮者自立支援担当課、ひとり親施策担当課等が横断的に取り組むこと。学習支援については食の支援も同時に行うこと。子どもたち向けのちらしを作成し、子どもが自分で判断できるようにすること(学習支援についてのチラシ・配布物を当日参加者全員に配布してください)。様々な奨学金について案内するパンフレットを作成すること(作成しているパンフレットなどがあれば当日参加者全員に配布してください)。
D待機児童の解消とともに、虐待やネグレクトの発見・対応のために、保育所・幼稚園・こども園等にソーシャルケースワーカー配置を行うこと。
E児童扶養手当全額支給世帯は生活保護基準以下であるのに生活保護受給捕捉率はわずかである。児童扶養手当現況届提出時に生活保護のてびきを配布するなど周知を行うこと。
2. 国民健康保険・医療
@大阪府統一国保では、低所得者及び子どもがいる世帯の保険料が上がるばかりか、住民を守るための条例減免制度が廃止になるなど府民にとって何らメリットがないことは明らかである。国も市町村による賦課権限はこれまでと変わらないことを明言していることから、これまでどおり市町村が独自に保険料を決定し条例減免はこれまで以上のもの内容とすること。一般会計法定外繰入はこれまでどおり行い、払える保険料の設定をすること。
A特に子育て世帯への配慮として、子どもの均等割をゼロとする、もしくは仙台市のように申請無しで子どもの均等割減免制度を新たに設けること。子どもに対する新たな調整交付金の金額を明らかにし、それを原資の一部とすること。
B滞納者への財産調査・差押については法令を遵守し、きめ細かく面談し滞納処分によってよもや生活困窮に陥らせることがないようにすること。地方税法第15条・国税徴収法第153条に基づき無財産、生活困窮状態の場合は直ちに滞納処分の停止を行うこと。差押え禁止額以上は差押えないこと。2013年の鳥取県児童手当差押事件(広島高裁松江支部)判決の主旨を理解し、給与、年金、児童手当等が預貯金に入った場合でも差押禁止財産については差し押さえないこと。
C「国民健康保険広域化 府・市町村共同計画」については自治体から大阪府の方に提案があったとのことであるが、新たな基金の提案や大阪府は一切の負担をせず財政管理をするなど非常に大きな問題をはらんでいる。共同計画については撤回し、国保法上担保されている各市町村の賦課と給付の決定に係る裁量を保障すること。
D「大阪府地域医療構想」「大阪府第7次保健医療計画」策定にあたって、在宅医療とのかかわりで、府内の救急医療のあり方が議論されている。また、大阪府は高齢者人口の増加に加えて、単身・認知症の高齢者の増加が2025年に向けて重大な課題になっている。今後の高齢者の推移と必要病床数、施設数をどのように推計され、どのような計画を立てているのかお知らせいただきたい。救急医療の拠点となる急性期病床の拡充と高齢者の居場所となる施設の確保に努めてること。
E現在麻疹の流行が危惧されているが、毎年麻疹やMRワクチン、インフルエンザワクチン不足が問題になっている。ワクチンの確保については、医療機関任せにするのでなく、自治体として必要数(前年度実績に見合った)の確保と、迅速に医療機関に提供できる体制に努めていること。
3. 健診について
@特定健診・がん検診については、大阪全体での早期発見・早期治療を推進するためにも、そして「保険者努力支援制度」交付金との関係で非常に重要となる。全国の受診率平均と比べ大きく立ち遅れている自治体については、これまでの取り組みについての分析・評価を行い新たな方策を進めること。
A住民の口腔内の健康を向上させ、生活の質を高めるために歯科口腔保健条例並びに歯科口腔保健計画を策定し、地域の実情に応じた総合的な歯科保健対策を推進すること。歯科口腔保健法(2011年施行)では国及び地方公共団体の役割として、国民が定期的に歯科検診を受けるために必要な施策を講ずることが規定されている。成人期の歯科検診や在宅患者・障害者らを対象にした歯科検診の機会が十分に保障されていないことから、検診の対象範囲を広げるとともに、自己負担なく受けられるようにすること。特定検診の項目に「歯科検診」を追加すること。
4. こども・ひとり親・障がい者医療費助成制度(旧福祉医療費助成制度)について
@2018年4月からの大阪府の制度変更により、各市町村の医療費助成制度も改変されたが、老人医療・障がい者医療費助成の再編で助成が受けられない患者や自己負担が増えている。経過措置対象となった対象者人数の教示と以前の助成制度の復活を検討すること。
A老人医療・障がい者医療費助成で医療費自己負担上限月額を超えた場合、毎回の還付金申請は非常に負担になる。一刻も早く自動償還を行うこと。
B子ども医療費助成制度について、他府県では医療費無償化が広がり貧困対策・子育て支援に役立っている。無償化を導入と無償化する場合の自治体負担の試算をすること。また、入院食事療養費の助成も対象にすること。
5. 介護保険・高齢者施策等について
@第7期介護保険料は、高齢者の負担の限界を超える金額となっているため、一般会計繰入によって介護保険料を引き下げること。また、国に対し国庫負担の大幅な引き上げと公費による低所得者保険料軽減について今年度か全面実施するよう働きかけるとともに独自に軽減措置を行うこと。
A非課税者・低所得者の介護保険料を大幅に軽減する減免制度を拡充すること。当面、年収150万円以下(単身の場合)は介護保険料を免除とすること。
B介護サービス利用者の負担を軽減するため、低所得者について無料となるよう、自治体独自の利用料減免制度をつくること。介護保険法改定によって導入された「3割負担」については、国に実施中止を働きかけること。また、2割負担者の実態を調査するとともに、自治体独自の軽減措置を行うこと。
C総合事業について
イ. 利用者のサービス選択権を保障し、サービスについて、すべての要支援認定者が「従来(介護予防訪問介護・介護予防通所介護)相当サービス」を利用できるようにすること。また、新規・更新者とも要介護(要支援)認定を勧奨し、認定申請を抑制しないこと。
ロ.介護従事者の処遇を維持・改善し、事業者の経営を安定させるため、介護予防・生活支援サービスの単価については、訪問介護員(介護福祉士、初任者研修終了者などの有資格者)が、サービスを提供した場合は、従来の額を保障すること。
D保険者機能強化推進交付金について
イ、保険者機能強化交付金は、国が一方的に行う評価で差別的に交付金を分配するものであり、地方自治を否定する不当な制度であることから、自治体として国に撤廃を求めること。200億円の財源は処遇改善など介護保険の改善に活用すること。
ロ、いわゆる「自立支援型地域ケア会議」など、介護サービスからの「卒業」を迫り、ケアマネジメントに対する統制を目的とした仕組みをつくらないこと。
ハ、国の「評価指標」に追随し、実態を無視した「介護予防・重度化防止目標」「給付抑制目標」などは盛り込まず、必要な介護サービスが受けられるようにすること。
E制度改善により導入された生活援助一定数以上ケアプラン届出制度はケアマネジャーの裁量と利用者の生活の必要性を否定しかねない不当なものであり、自治体として国に撤廃を求めること。当面の間、自治体としては届出を義務化しないこと。
F高齢者の熱中症予防の実態調査を実施すること。高齢者宅を毎日訪問し熱中症にならない対策(クーラーを動かすなど)ができるように、社会福祉協議会、事業者、NPOなどによびかけ小学校単位(地域包括ケアの単位)で見守りネットワークづくりなど、具体的施策を実行すること。介護保険の給付限度額の関係で、町の熱中症予防シェルター(開放公共施設)へ介助を得て避難する事が困難なケースへの対策を各自治体が立てること。低額な年金生活者や生活保護受給者の中では、高齢者が「経済的な理由」でクーラー設置をあきらめたり、設置していても利用を控えざる得ない状況があり、「貸付制度の利用」でなくクーラー導入費用や電気料金に対する補助制度を作ること。
G入所施設待機者を解消し、行き場のない高齢者をなくすために、特別養護老人ホームを大幅に拡充すること。また、利用状況など詳細な実態調査を行い、必要数を明確にしたうえで年次的に整備を行うこと。
H介護人材の不足を解消するため、自治体として独自に処遇改善助成金を制度化し、全額労働者の賃金として支払われる措置を講じること。国に対し、国庫負担方式による処遇改善制度を求めること。
6. 障害者65歳問題について
@40歳以上の特定疾患・65歳以上障害者について、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係について」(平成19 年3月28日障企発第0328002号・障障発第0328002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長・障害福祉課長連名通知)ならびに事務連絡「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項等について」(平成27年2月18日)を踏まえ、一律に介護保険利用の優先を利用者に求めるのではなく、本人の意向を尊重した柔軟な対応を行うこと。そのために、当該障害者が65歳に到達する前に、本人から65歳到達後の福祉サービス等の利用意向を高齢・障害それぞれの担当職員が聞き取り、本人の願いに沿った支援が提供されるよう、ケアプラン作成事業所と十分に調整を行うこと。
A前述の調整にもかかわらず、本人が納得せずに介護保険の利用申請手続きを行わない場合においても、一方的機械的に障害福祉サービスを打ち切ることなく、引き続き本人の納得を得られるケアプランの作成に努めること。
B40歳以上の特定疾患・65歳以上障害者について、一律に共生型介護保険事業の利用をすすめることはしないこと。
C障害福祉サービスを継続して受けてきた方が、要介護認定で要支援1、2となった場合、総合事業における実施にあっては障害者に理解のある有資格者が派遣されるようにすること。
D障害者の福祉サービスと介護サービス利用は原則無料とし、少なくとも市町村民税非課税世帯の利用負担はなくすこと。
E2018年4月診療分より見直された重度障害者医療費助成制度において、一月一機関上限を3000円に設定しそれ以上の負担を徴収しない措置を講じること。また、自治体独自の対象者拡大・助成制度等の創設を行うこと。
7. 生活保護について
@ケースワーカーについては「福祉専門職」採用の正規職員で、最低でも国の基準どおりで配置し法令違反をしないこと。ケースワーカーの研修を重視すること。各地の受付面接員による若い女性やシングルマザーに対する暴言による被害が 大阪社保協に報告されている。窓口で申請者に対して申請権侵害など人権無視の対応は行わないこと。
窓口で明確に申請の意思を表明した場合は必ず申請を受理すること。シングルマザーや独身女性の担当は必ず女性ケースワーカーとし家庭訪問も必ず女性ケースワーカーが行くこと。そうでなければ人権侵害であることを認識すること。
A自治体で作成している生活保護の「しおり」は生活保護利用者の権利性を明記し制度をわかりやすく、必要な情報を正しく解説したものとすること。「しおり」と申請書はカウンターなどに常時配架すること。(懇談当日に「しおり」「てびき」の内容を確認しますので、必ず作成しているものの全てと申請用紙を参加者全員にご配布ください)
B申請時に違法な助言・指導はしないこと。2013年11月13日に確定した岸和田市生活保護訴訟をふまえ、要保護者の実態を 無視した一方的な就労指導の強要はしないこと。就労支援の一環として各自治体が仕事の場を確保すること。
C国民健康保険証なみの医療証を国でつくるよう要望すること。 当面、休日、夜間等の福祉事務所の閉庁時や急病時に利用できる医療証を発行すること。 また、生活保護受給者の健診受診をすすめるため、健診受診券の発行など周知徹底させること。以上のことを実施し、 生活保護利用者の医療を受ける権利を保障すること。
D警察官OBの配置はやめること。尾行・張り込みや市民相互監視をさせる「適正化」ホットライン等を実施しないこと。
E生活保護基準は、2013年7月以前の基準に戻し、住宅扶助基準と冬季加算も元に戻すこと。
住宅扶助については、家賃・敷金の実勢価格で支給し、平成27年4月14日の厚生労働省通知に基づき経過措置を認め、特別基準の設定を積極的に行うこと。
F医療抑制につながる医療費の一部負担の導入と、ジェネリック医薬品の使用の義務化、調剤薬局の限定は実施しないよう国に求めること。
G国に対し、大学生、専門学生の世帯分離は、あくまで世帯の意思を尊重することを国に要望すること。
〔当面の機関会議・取り組み予定〕
6月21日(木)大阪社保協第2回常任幹事会(18:00-国労会館)
6月23日(土)高石社保協再建総会
6月26日(火)大東市介護保険問題現地対策会議(18:30-)
6月27日(水)「介護保険 保険者機能強化推進交付金ってなに?学習会」(18:30- 大阪民医連)
7月3日(火)滞納処分対策委員会(18:30- 彩法律事務所)
7月4日(水)中央社保協総会
7月5日(木)大阪社保協第4回事務局会議(14:00- 大阪社保協事務所)
7月19日(木) 大阪社保協第3回常任幹事会(18:00-国労会館)
7月21日(土)泉佐野社保協再建総会
7月23日(月)2018年度自治体キャラバン行動スタート
8月1日(水)中央社保協運営委員会・国保部会
8月2日(木) 大阪社保協第5回事務局会議(14:00- 大阪社保協事務所)
第1回組織財政検討委員会
8月18日(土)大阪社保協第2回幹事会
金につられて市町村の介護保険が激変! 保険者機能強化推進交付金学習会 |
2018年度から保険者機能強化推進交付金制度がはじまり、10月には全自治体が国に「報告」を出すことになっています。
保険者(自治体)による自立支援、重度化防止等にむけた取り組みの推進のために、国が200億円規模での財政的インセンティブを付与するというものです。
インセンティブとは簡単に言うと「ご褒美」ということですが、では一体何に対してご褒美が与えられるのか、そのために自治体はどうなっていくのか・・・・市町村の介護保険運営が激変する可能性があります。まずはしっかりと学びましょう。
ぜひご参加ください。
2018年 6月27日(水)18時半〜
大阪民医連会議室
資料代/500円
講師 日下部雅喜氏 大阪社会保障推進協議会介護保険対策委員長 佛教大学・非常勤講師(福祉行財政論・福祉計画論) ケアマネジャー
主催/大阪社会保障推進協議会
【連絡先】大阪社会保障推進協議会 大阪市北区錦町2-2国労会館内 電話06-6354-8662 FAX06-6357-0846
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□保険者機能強化推進交付金学習会に参加します
所属団体・地域社保協・事業所名
所在地( 市・区・町・村) 職種(
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