大阪社保協FAX通信 第1074号 2014.5.23
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大阪市生活保護行政問題全国調査団が来週に迫る!!
昨日現在参加者は239人。大阪市からの回答届くも驚きの内容のなさ!!
「大阪市生活保護行政問題全国調査」が来週に迫ってきました。連日、調査団事務局では、監査記録分析、事例収集等々さまざまな調査活動をすすめています。
一昨日、大阪市から回答書が届きましたが、こちらからの質問に応えることもなく、抽象的な回答に終始しています。
大 阪 市 回 答 書 |
1)生活保護の実施体制を充実させてください。 ケースワーカーが担当するケース数について標準数を充足してください。 窓口業務は、生活保護業務に精通した経験のある有資格者が担当するようにしてください。任期付職員は廃止し、嘱託職員等の非正規職員の労働条件を改善してください。社会福祉主事資格はもちろんのこと、社会福祉士・精神保健福祉士等の専門職採用を積極的に進めるとともに、職員全般が専門的知識をもって業務に従事できるよう研修を充実させてください。 (回答) 生活保護実施体制につきましては、この間段階的に配置基準の見直しなどにより体制の充実を図ってきており、稼働年齢層への自立支援に重点を置くとともに、高齢世帯に関しては最低生活の保障や見守りを中心とした支援を行っています。また、福祉職員の計画的な採用を行うなど、保護の適正実施に努めているところです。 研修については、生活保護に関連する他制度や施策についての専門的知識の習得を目指した講義型のものに加え、実践的な知識及び経験等を共有することを目指した参加型のものを実施し、職員の資質の向上に努めています。(担当 福祉局 生活福祉部 保護課 電話:06-6208-8011) |
2)困窮して福祉事務所を訪問する相談者に対する生活保護制度の周知を強化してください。とりわけ、申請書を窓口に備え置き、困窮者が自ら申請書を入手することができるようにしてください。 相談で終了する際には必ず相談者に対して申請意思を確認し、申請意思を確認したことを事後的に確認できるようにしてください。 内部的な事務引継ぎにすぎない「連絡票」や「相談受付票」が生活保護を申請しようとする者に対する過度の負担となったり、申請を行う上でのハードルとなっている現状を改善してください。診断書その他の書類の提出がないと申請ができないかのような誤った取扱いが生じないよう徹底してください。 生活保護の申請をする人に対し、相談の名のもとに追い返しはやめ、申請権を保障してください。 (回答) 申請に来訪される方に対しては、来訪者の今の状況をお聞きした上で、生活保護法の趣旨や他法・他施策を紹介するなど社会保障や福祉制度を総合的に考慮検討して、その方にとって役立つ方策をさぐる一方で、申請意思を確認した方には申請書を交付し受理しているところです。 申請書については、必要な方には受付面接担当員からお渡ししています。また、保護の申請があった場合、必要な資料について、決定までの間の速やかな提出を求めているところです。 (担当 福祉局 生活福祉部 保護課 電話:06-6208-8011) |
3) 平成23 年1月17 日付「保護申請時における就労にかかる助言指導のガイドライン」は直ちに廃止してください。 生活保護法27 条の2「助言」(要保護者から求めがあつたとき・要保護者の自立を助長するため・要保護者からの相談に応じて必要なもの)の意味を理解し、「指導指示」を「助言」として、具体的な求職活動を指示したり、「履行期限」を設けたりすることはやめてください。 稼働能力の判定については、確定した裁判例によって示された規範に基づくようにし、その規範を各実施機関に周知徹底してください。 所持金を持たない要保護者から申請があった場合、緊急、柔軟に援護できる貸付けを作ってください。また、その際に貸し付けられる金額は、生活扶助費割相当額で計算される水準にしてください。 (回答) 「保護申請時における就労にかかる助言指導のガイドライン」については、保護申請時における助言指導を適切に行うことを目的として作成したものであり、これに沿って適切な助言指導を行っているところです。 また、要保護者に対しては、必要に応じて貸付制度をご紹介しています。 (担当 福祉局 生活福祉部 保護課 電話:06-6208-8014) |
4)最低生活費を下回る収入しかない「扶養義務者」に対しても一定額の仕送り額を示している平成25 年11 月8日付「生活保護受給者に対する仕送り額の『めやす』について」は直ちに廃止してください。 扶養義務者に対する照会を行うにあたっては、厚生労働省が説明する「福祉事務所が家庭裁判所を活用した費用徴収を行うこととなる蓋然性が高いと判断するなど、明らかに扶養が可能と思われる極めて限定的な場合に限る」にのみ行うこととし、直系血族及び兄弟姉妹に対する機械的な照会は行わないでください。 (回答) 生活保護制度においては親族などからの扶養援助について具体的な基準や指標などが無いため、扶養援助を求める際の一つのツールとして本市独自の「めやす」を策定したものです。なお、扶養援助を求める際には、生活保護受給者と扶養義務者のこれまでの関わりや、扶養義務者の現状の生活実態などを十分に考慮する必要があり、「めやす」を画一的にあてはめるものではありません。 また、扶養援助を受けることができる方は、この援助を最低限度の生活の維持のために活用することが保護に優先するとされており、扶養援助を受けることができると思われる方については、援助の可否についてお伺いし、援助をお願いしています。ただし、これまでの生活歴等から扶養援助が期待できない方、扶養援助をお願いすべきではない方に対しても一律に扶養をお願いするということではなく、個々の状況から判断して行っています。 (担当 福祉局 生活福祉部 保護課 電話:06-6208-8011) |
5)生活保護受給者が福祉用具購入・住宅改修等を必要とする場合に利用者負担部分に係る費用の自弁を求めないでください。 自弁があったとされる133 件について、何故このような違法な措置がなされたのか原因を究明するとともに、速やかに自弁した全額を遡及して支給するとともに、同種の誤った運用がなされないよう全市的措置をとってください。 (回答) 実施機関に対する事務連絡中の申請時の取扱いに関する記載の中で自弁の可否は決定要件とはならない事を周知しています。(担当福祉局 生活福祉部 保護課 電話:06-6208-8021) |
6) 平成24年11月16日付日弁連意見書を十分に踏まえ、法28条第3項に反する警察官OBの配置や調査権を捜査化している運用は直ちに見直してください。 法78条返還決定の運用を改め、不正受給の意図の認定なく、安易に78条に基づく徴収決定を行うことは控えてください。 各実施機関の相談ブース内において、監視カメラの設置、録音禁止等の 張り紙など威圧的な雰囲気を見直し、相談者が安心して説明することができるよう配慮してください。 なお、面接室の監視カメラは人権上に問題があり、ただちに撤収してください。 (回答) 生活支援担当に警察官OBを配置することにより、その経験を生かして窓口の安全管理の確保等に努めております。 法 78 条徴収決定については、実施要領に基づき、被保護者への聞き取りも含め必要な調査を経た上で実施機関が組織的に判断しています。 相談ブース内の防犯カメラにつきましては、保安対策として設置しているものです。 (担当福祉局 生活福祉部 保護課 電話:06-6208-8272) |
大阪市生活保護行政問題全国調査団日程が当局の都合でさらに変更
現時点で、全国調査団のスケジュールは以下のようになっていますのでご注意ください。
【調査・交渉スケジュール予定】 ○第1日目 5月28日(水) ★できるだけ午前中の学習会からご参加ください。 午前 学習会(大阪市の生活保護行政の概要、問題点の学習と調査についての意思統一) 会場:大阪府保険医協会M&Dホール 時間:10時〜(9時30分受付) お弁当を用意しますので、弁当代(500円)のご負担をお願いします。 午後 昼食後、4の区役所(生野・淀川・住之江・大正)に分かれて地下鉄など公共交通を利用して移動。13時〜打ち合わせ、13時半〜15時半まで区役所と交渉・懇談 夜間
「大阪市の生活保護行政を考える市民集会〜区役所交渉でなにがわかったのか」 会場:エルおおさか南館ホール 時間:18時30分〜 ○第2日目 5月29日(木) 午前 浪速区役所交渉 ・西成区交渉(西成区は会場は区民センター2階)、現地で9時半集合、10時〜正午まで交渉 午後 本庁交渉
(14時半〜16時半を予定) ※本庁交渉後、記者会見を予定 |
★現在、調査団申し込みは242人!! 28日夜の市民集会(100人申込)、29日午後の大阪市区役所交渉(80人申込)にさらに参加を!!
現在、調査団への参加申し込みは242人です。
28日の午後は淀川区、住之江区、生野区、大正区の4区役所調査・交渉となり、29日午前に西成区、浪速区の2区役所調査・交渉となります。各区の交渉への参加目標はほぼ達成ですが、28日夜の市民集会と29日午後の大阪市役所交渉への参加をさらに呼びかけます!!
大阪市と区役所交渉にあなたもご参加ください |
【調査団の目的】
大阪市の生活保護行政において、保護予算の増大を問題視し、貧困の拡大という原因に目を向けることなく、生活保護を利用できる人や利用している人たちに対する様々な違法対応が確認されており、「改正」生活保護法の施行を前にして到底看過できない事態にあります(政令市の中で生活保護利用世帯を減少させているのは、大阪市だけです)。
私たちは、こうした違法対応について分析し、あるべき生活保護行政を実現するための調査活動を行い、さらに、大阪市の違法運用が他地域に波及することを抑止する意味で「大阪市生活保護行政問題全国調査団」実行委員会を結成しました。
調査団は大阪市役所及び区役所との交渉までに様々な聞き取りや調査、事例集約活動などを実施し、それらの具体的な事例に基づく大阪市およびいくつかの区役所との交渉・懇談、そして市民集会を企画しています。
大阪市は人口260万人という全国第二の政令都市であり問題を解決するためには大きな力が必要です。交渉への参加が多ければ多いほど、大阪市に対して大きな働きかけができます。あなたの参加をお待ちしています。
【調査・交渉スケジュール予定】
○第1日目 5月28日(水) ★できるだけ午前中の学習会からご参加ください。
午前 学習会(大阪市の生活保護行政の概要、問題点の学習と調査についての意思統一)
会場:大阪府保険医協会M&Dホール
時間:10時〜(9時30分受付)
お弁当を用意しますので、弁当代(500円)のご負担をお願いします。
午後 昼食後、4区(生野・淀川・住之江・大正)に分かれて各区役所に移動し、交渉・懇談(13時半〜15時半)
夜間
「大阪市の生活保護行政を考える市民集会〜区役所交渉でなにがわかったのか」
会場:エルおおさか南館ホール
時間:18時30分〜
○第2日目 5月29日(木)
午前 浪速区役所交渉・西成区役所交渉(10時〜正午 西成区は区民センター)
午後 本庁交渉と記者会見を予定(時間帯・場所は決定次第お知らせします)
【調査及び交渉内容】
@保護申請時にかかる就労指導ガイドライン問題
働く能力があるとみなした申請者に対して積極的な求職活動を「助言指導」し、努力が不十分と判断した場合には申請を却下するガイドラインを形式的に適用し、稼働年齢層を保護から排除。
A扶養義務強要問題
年収に応じた仕送り額の「めやす」に基づいて仕送りを求めたり、全く音信不通であった親族に一方的に扶養できるかどうかを質す文書を送付するなど。
B介護扶助自弁強要問題
介護保険を使って福祉用具購入や住宅改修する際、介護扶助として給付されるべき1割負担分を受給者に自弁(自己負担)させたり、自弁できるか確認。昨年3月〜11月で133件が発覚(大阪市調査)
C不正受給キャンペーンと警察官OB配置問題
実際には不正受給に該当しないものを不正受給扱いにしたり、区役所などでことさらに不正受給のことを強調することで生活保護利用者や申請者を萎縮させている。
Dケースワーカーの実施体制問題
人員不足、専門性の欠如、不安定・低待遇の非正規公務員の増加など。
【参加費用は無料ですが、28日参加の場合はお弁当代500円だけご負担ください】
【会場地図】
【調査団実行委員会】
生活保護問題対策全国会議・全国生活保護裁判連絡会・反貧困ネットワーク大阪・近畿生活保護支援法律家ネットワーク・野宿者ネットワーク・生活保護基準引下げ反対大阪連絡会・大阪社会保障推進協議会・全大阪生活と健康を守る会連合会・中央社会保障推進協議会・大阪自治体労働組合総連合・東
【調査団事務局・お問い合わせ先】
普門法律事務所 大阪市北区天神橋3丁目3番3号南森町イシカワビル7階
電話06-6354-1616 FAX06-6354-1617
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大阪市生活保護行政問題全国調査団・参加申込書
ふりがな
氏名 職種
所属・団体名
連絡先
参加に○をつけてください。
・ 28日午前スタート学習会
・ 28日午後 生野区・淀川・大正・住之江区交渉(希望の区役所があれば○を)
・ 28日夜「市民集会」
・ 29日午前 西成区・浪速区交渉 ・29日午後大阪市交渉
※この申込書は