メールアドレス:osakasha@ poppy.ocn.ne.jp 大阪社会保障推進協議会
http://www.osaka-syahokyo.com/index.html TEL 06-6354-8662 Fax06-6357-0846
大阪市として要保護者に福祉用具購入・住宅改修費の一割負担の自弁できるかどうかを申請時に確認させていることが判明。1カ月以内に「是正通知」出させること等を強く要請。
大阪社保協では11月1日に大阪市福祉局総務課に以下の質問を提出し、11月14日の午後、大阪市の生活保護課と介護保険課同席での話し合いを行いました。
2013年11月1日 大阪市福祉局 高齢者施策部介護保険課長 様 生活福祉部保護課長 様 大阪社会保障推進協議会 会長 井上賢二 大阪市内ブロック 代表 嘉村健彦 〒530-0034 大阪市北区錦町2-2 Tel 06-6354-8662 Fax 06-6357-0846 osakasha@poppy.ocn.ne.jp 要保護者の介護保険サービス利用に対する適正化に関する「緊急質問書」 謹啓 日頃より私ども大阪社会保障推進協議会の活動にご理解・協力賜り、誠にありがとうございます。 なお、9月6日より実施してまいりました「2013年度大阪市内区役所キャラバン行動」は昨日10月31日を持って全て終了いたしました。大阪市におかれましては、各区アンケート及び要望書への統一回答作成にご尽力いただき、重ねてお礼申し上げます。 さて、別紙fax通信1054号に記載の通り、いくつかの区役所において生活保護利用者で介護保険を利用されていることについて、ケースワーカーから様々な介入があり、プランの変更やサービス停止を余儀なくされることや、こともあろうに利用料を自己負担させている事実が市内のケアマネジャーから多数報告がされています。 この件について、以下のように緊急に質問いたしますので、2週間以内に介護保険課と保護課同席の上での懇談の設定をしていただくよう要請いたします。 【質問事項】 1. 9月25日の生野区役所キャラバンでは、生活支援課長と課長代理自らが一般の方と同様に介護保険の一割部分の負担を求めると明確に発言しています。大阪社保協のアンケートでは生野区、阿倍野区、西成区などでケースワーカーにより自己負担が求められたとケアマネジャーが答えています。要保護者の介護保険利用料の1割負担を生活保護法第15条-2にもとずく介護扶助でなく自己負担とすることについて大阪市の考え方をお示しください。なお、その根拠となる法令条文・通知を明確にお示しください。 2. 福祉用具購入、住宅改修、居宅療養管理指導に対する介入が多く見受けられます。ケースワーカーでケアマネジャー資格をお持ちの方が何人おられるのかお示しください。さらに、ケースワーカーに介護プランの変更をさせる権限があるのかについても考え方をお示しください。 3.
fax通信第1054号記事でのJ浪速区のケースでは、役所の職員6人(福祉事務所ケースワーカー?)が利用者宅に押し掛けてくるという暴挙に及んでいます。こうした利用者やケアマネジを脅すかのような言動についてどう考えるのかについてお聞かせください。 4. 大阪市としての介護扶助の支給に関する要綱や要領、運用マニュアル、指導マニュアルなどがあればお示しください。 5. さらに、この状況について大阪市として今後どう対処するのかをお聞かせください。 |
★驚くべき回答〜「一律に求めるものではないが、自弁してもらえるかどうか介護扶助申請時に確認している」
まず口頭回答が保護課長代理からあったのですが、問題となっている介護保険利用料1割負担分については「一律に求めるものではないが、自弁してもらえるかどうか申請時に確認している」と回答したのです。
自弁とは「自分で費用負担する」という意味です。この回答は9月25日の生野区キャラバンで生活支援課長・課長代理・係長が言ったことと趣旨は同じです。詳しくは大阪社保協fax通信1054号をご覧ください。
★大阪市は独自要綱などは作らず厚労省通知「運営要綱」に基づき実施していると言うが・・・・
大阪市は、特に独自の「介護扶助」についての要領やマニュアルなどは作らず、厚生労働省が平成12年3月31日付で出した通知「生活保護法による介護扶助の運営要綱について」に基づいて実施していると答えました。
ではなぜ「自弁を確認するのか」について、大阪市の言い分は「福祉用具購入や住宅改修は一時的なサービスだから」自弁できるかどうかを確認すると回答しました。福祉用具や住宅改修は訪問介護のように常時継続的にあるサービスではなく一時的な支出だから「什器費」「被服費」などと同じような扱いができるという説明をしたのですが、「介護保険は一時扶助か」との問いには「介護扶助です」と答えました。これは生活保護法の基本であり、大阪市が勝手な解釈をしているとしか言わざるを得ません。
介護扶助の申請は大阪市役所で行われるわけではなく、実際には区役所のケースワーカーが要保護者の通帳の残高の確認をする等のやり方でやっています。通帳の確認については何人ものケアマネジャーから報告されています。
私たちは「『生活保護法による介護扶助の運営要綱』のどこに『自弁できるかどうか確認せよ』と書かれているのか」と何度も指摘しました。もちろん書かれていないので大阪市は答えることができません。
★
大阪市は「運営要綱」を理解できていないのではないか?
大阪社保協は「運営要綱」に基づき以下のように指摘しました。
運営要綱 http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Oak/1945/syaen825.htm
要綱 第4-1 基本的考え方 介護扶助については、介護保険制度の保険給付の対象となる介護サービスと同等のサービスを、介護保険制度とあいまって、要保護者に対し保障するものである。 そこで、要保護者は、原則的には、介護保険制度の被保険者として介護保険法の規定に基づき要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)を受け、要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に応じ介護保険給付及び介護扶助を受けることとなる。 |
介護扶助は生活保護受給者に介護保険サービスを保障するためにあると書かれている。大阪市のように要保護者に弁済を求めて、それがために支払うことができずに介護サービスをあきらめることになるとすれば本末転倒である。さらに、介護サービス給付として認め、9割を大阪市介護保険会計に払わせていながら、生活保護課が出す1割を惜しんで支払わないというのはおかしいではないか。
要綱 第4-3-(2) 被保険者 ア 被保護者に対し、介護サービスを受けようとする場合は、居宅介護支援計画の作成に先立ち、担当する福祉事務所に相談するよう指導すること。 |
要綱第5-1介護扶助の申請 介護扶助を申請する場合には、保護申請書の一般的記載事項のほか、第四の三に規定する居宅介護支援計画の写し(被保険者が居宅介護を申請する場合に限る。)介護保険の被保険者たる資格の有無、その他参考事項を記載したうえ、福祉事務所長に提出させること。 |
適切な介護保険サービスかどうかについては要綱に書かれているように居宅介護サービス支援計画(ケアプラン等)を作成するときに指導さればいいし、またそのサービスそのものが要保護者に必要で適切かは提出された支援計画書を精査すればいい。しかし、要綱には「自弁ができるかどうかの精査をせよ」とははどこにもかかれていないではないか。
★大阪社保協の指摘に回答不能に陥る大阪市・・・是正内容について1ケ月以内の回答を求める
こうした大阪社保協からの指摘に大阪市は何も言えなくなり、さらに「大阪市が要綱を守らず勝手にやっていることですね」との大阪社保協からの指摘についても答弁不能に陥りました。
問題は、大阪市として今後どうするのかということです。大阪社保協が行った大阪市内全居宅介護支援事業者調査では、いくつもの多くの区役所で不当な「自弁できるかどうかの確認」が行われ、実際に「自己負担」をさせられていることが報告されています。これは、大阪市が担当課長会議等で指示をしているとしか思えません。
大阪社保協からは、再度の以下の要請を強く行いました。年内には決着させ、区役所ケースワーカーによる不当な「適正化」を正していくこととします。
【大阪市への再要請】
@大阪市として大阪府、厚生労働省と相談し、要綱にもとづき「是正通知」を出して各区役所を指導すること。
A介護給付が決定しているのに介護扶助が支給されていない件数を明らかにすること
B介護扶助申請があったにもかかわらず却下された件数を明らかにすること
CAについては遡及すること
D1か月以内に以上について回答すること
11月2日、門真での朝日健二さん講演会に180人が参加。すばらしい講演本当にありがとうございました!
(門真社保協だより11月号から転載)
大阪社保協北河内ブロック主催の11月2日に取り組まれた朝日茂生誕100年にあたっての講演会はいかがでしたか。ご意見や感想等々の詳細につきましては、現地門真社保協は14日の定例会で行いたいとおもいます。ご参加の旨、よろしくお願い申し上げます。
朝日健二さんをお迎えした講演会。参加された方々が、異口同音におっしゃっておられたのは、「あの厳しい闘いを20歳そこそこの若夫婦が継承して闘われた朝日さんの人柄というか豊かな人間性をみにつけられたヒューマニズムに感動したと。ある人にいわせると「あれがほんまもんの専従活動家」だと。
弱者に寄り添い、「理不尽なことはダメ」とたとえ相手が強大な権力者が相手でも、まさに「権利は闘う者の手に」を貫いた生きざま・人間性が聞く者の心に届くのだと。
決しておごらず高ぶらず、謙虚な立ち振る舞いはまさに「実るほどこうべを垂れる稲穂かな」であります。
「社会保障」という人類が到達した公助の制度が崩壊させられようとしている今、歴史の歯車を逆に戻させない運動と闘いが必要です。生建会の保護費引き下げに抗する1万人を超える不服審査請求運動、年金引下げ許さないと年金者組合の一〇万人請求運動と。かっての「朝日訴訟」を彷彿させる国民的な大運動に発展させようとする我々の決意を促していただいたとおもいます。さて、あなたはいかがでしたでしょうか。 −N−
講演会アラカルト・ご報告いたします。
会場内
◆講演会のご参加は180名をこえる方々がに参加いただきました。受付の作成した資料の残りから推測。
◆会場の席は前の方がすこしあいていたようにおもいますが、後席は地べたにすわっておられた方々もありました。
◆募金は実に 円もよせられ、講演会の取り組み費用等々全体が黒字とりました。
◆書籍コーナーも人気でした。
◆当初は立って講演することになっていましたが、最後の質問時間には大変お疲れの様子でした。
◆講演中になんども鼻をかんでおられましたが、風邪ではなく、走馬灯のように当時のことがよみがえり涙したとのことでした。ご本には「申し訳ございませんでした」と。
◆現地社保協としての受け入れ体制の役割分担は基本的にスムーズ運営されたとおもいます。
◆ 朝日さんに生きる勇気をいただいたと講演会後色紙のおねだりも
「権利は闘う者の手に 2003年11月2日 朝日健二」と書き込まれました。
会場外
◆大阪での講演。留守は奥様と奥様のお世話のために長女のかたにお願いされたとか。新大阪駅で「お土産を買ってかえります」と。当日の帰宅時間は24時ごろに。
◆
◆送り迎えの途中になんども「不当弾圧」の件について心配されておられました。
◆わざわざ京都からも参加されたことを気にされていましたが、お住まいだけが京都でした
朝日さんからの礼状に涙
「門真社保協だより」を拝見しました。心のこもった講演会を開催してくださいました。大きな会場での講演は久しぶりで、戸惑いましたが、聴講者の皆様の熱意が感じられる雰囲気の中で、 思いのたけを話せました。たくさんの感想文もいただきました。
そのうえNPO法人朝日訴訟の会へ5万円という多額の寄付金を振り込んでいただき、心から感謝申し上げます。余命いくばくもないというさみしさを時に感じるものの、燃え尽きるまでがんばろうという元気をいただきました。今月はこれから名古屋、長野、地元の障害者グループ、西都保健生協、神奈川自治研、東葛看護専門学校と続きますが、頑張ります。
朝日健二
生活保護無料電話相談
06-6357-1330
(特設電話ですので当日しか通じません)
12月7日(土)・8日(日)
いずれも10時〜17時
会場 国労大阪会館2階第一小会議室
主催 大阪での生活保護を考える会(大阪社保協・
連絡先 大阪社会保障推進協議会(大阪社保協)
Tel 06-6354-8662/Fax06-6357-0846
osakasha@poppy.ocn.ne.jp(fax・メール相談は随時応じます)