大阪社保協FAX通信   1038号 2013.5.1                                       

 

4月27日「国保滞納処分大学習会」に58人が参加。楠弁護士「2年間、大阪の運動は着実に前進。今後の運動の方向性は法律をまもらせることと法律をつくること」。

 428日、大阪社保協主催・大商連共催の「国保滞納処分問題大学習会」を開催しました。

★2011年6月8日「差押問題大学習会」がスタートライン

 大阪での滞納処分に対するたたかいは、2011年6月8日の「差押問題大学習会」がスタートでした。その時の講師も楠晋一弁護士(京橋共同法律事務所)で、とにかく「差押え」など滞納処分について徹底的に法的根拠などを学んだうえでどんなたたかいが出来るのかを探ることが目的でしたが、その時に被保険者保護として法律に定められている「納付の猶予」や「滞納処分の停止」を知りました。

 今回の「国保滞納処分大学習会」では、この2年間の運動を総括し、2013年度のたたかいについて意思統一するために開催しました。

 今回の学習会では、特に「差押禁止債権が振り込まれた預金口座の差押え問題」について、これまでの裁判での判例等を楠弁護士に詳しく解説していただきました。

※なお、当日の楠弁護士レジュメ等は大阪社保協ホームページ「国保差押問題」ページにアップしてあります。大阪社保協「国保ハンドブック2012」を使いながらご覧ください。

http://www.osaka-syahokyo.com/topics/kokuho-sasiosae/kokuho-sasiosae.html

 

★差押禁止財産が預貯金口座に入るとなぜ差押可能となるのか

 差押にはルールがあり、差押えをしてはいけないものに、「差押禁止財産」があります。

生活必需品や商売に欠かせないものや、給与、年金などです。ただ、給与・年金は計算された最低生活費を超えれば差押可能となります。(詳細は国保ハンドブック68頁〜)

さらに公的な保護・援護等として支給されたもの、例えば高額療養費、傷病手当、生活保護費、障害者自立支援給付、児童手当、児童扶養手当、養育療養費、後期高齢者医療給付、雇用保険給付等々は差押禁止財産ですが、これらが預貯金の口座に入った時点で差押えが可能とする自治体が多いのが実態です。これは、平成10210日の最高裁判決によります。

平成10210日最高裁判決とは・・・

事案

AさんがY信用金庫から借入するにあたって原告Xさんは連帯保証人になっていました。

平成52月から3月にかけてXさんがY信金にもっている普通預金口座に国民・厚生年金42万円余と労災保険金167万円余が振り込まれました。

Xさんは同年41日にY信金に対して支払停止を告げましたがY信金は期限の利益を喪失したとして同月2日にAさんとXさんに対して一括弁済を催告し、Y信金は同月9日に保証債務残高18万円余りとXさんがY信金に預けていた普通預金(残高36万円余り)を対当額で相殺しました。

なお、Xさんの口座には年金や労災保険金以外にも他の金融機関からの入金や生命保険会社からの入金があり、Xさんによる出し入れがあり、保険料の支払などにも利用されていました。

最高裁の判示

原審の適法に確定した事実関係の下においては、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。

原審(札幌高等裁判所平成9525日判決)の判示

年金等のように差押ができない旨定められている給付については、それらが受給者の預金口座に振り込まれた場合においても、受給者の生活保持の見地から右差押禁止の趣旨は十分に尊重されてしかるべきではある。

しかし、国民年金及び労災補償保険金の受給権が差押等を禁止されているとしても、その給付金が受給者の預金口座に振り込まれると、それは受給者の預金債権に転化し、受給者の一般財産になるから、この預金債権は原則として差押等禁止債権としての属性を承継しない。

 従って、これを受働債権とする相殺は禁止されない。

★楠弁護士からの問題提起〜最高裁判断を一般化することは問題がある

1. 判決は高裁の出した結論こそ認めているが、その理由は一切説明していない 

鳥取地裁平成25329日判決も最高裁平成10210日判決を引用していないことからも、この判決が単なる事例判決であることがわかる。

2.  差押え禁止債権の制度趣旨が完全に無視されてしまう

  差押禁止債権の受取人を保護する裁判例が出始めている

鳥取地裁平成25329日判決

事案

鳥取県が、原告Xさんが滞納している自動車税、個人事業税を回収するために、XさんのA銀行預金口座に児童手当13万円が振り込まれた当日に、同口座を差し押さえて預金全額130073円を回収し、上記各税に配当しました。

Xさんは差押え、配当処分の無効を理由とする処分の取消し、ならびに、被告鳥取県に対して、回収した金額の返還と慰謝料の支払を求めたもの。

判示

ア)預金債権が児童手当の性質を承継するか

1.     児童手当が銀行預金口座に振り込まれた場合、法形式上は、児童手当受給権は消滅し児童手当受給者の銀行に対する預金債権という別個の債権になる

2.     児童手当が預金口座に振り込まれると受給者の一般財産に混入し、児童手当としては識別できなくなる可能性がある

3.     国税徴収法上の差押えは、差し押さえようとする預金の原資をあらかじめ調査する仕組みを採用していない

4.     滞納者はその生活状況によっては、滞納処分の執行停止により、これに伴う差押えの解除を受けることも可能であるから、児童手当法の趣旨が全く没却されるというものでもない

→ 差押えが禁止される児童手当であっても、銀行口座に振り込まれた場合には、原則全額の差押えが許される。 

なお判決では最高裁平成10210日は引用もされていないし、参考判例としても示されていない。

イ)児童手当目当ての徴収行為の有無及びその違法性

   しかしながら、児童手当法15条(手当の差押えを禁止している)の趣旨を考慮すべき。 

1.     処分行政庁が、差押え処分に先立って、差押えの対象として予定している預金口座に、近いうちに児童手当が入金されることを予期した上で、実質的に児童手当を原資として租税を徴収することを意図した

2.     実際の差押え処分の時点において、客観的に見ても児童手当以外に預金口座への入金がない状況にあった

3.     処分行政庁がそのことを知りまたは知りうべき状態あったのに、なお差押え処分を断行した

場合は、当該処分は、客観的に見て、実質的に児童手当法の精神を没却するような裁量逸脱があったものとして違法。

 

 本件では、

ž   鳥取市における児童手当支給日が毎年決まっていたこと 

ž   前年の取引履歴の開示(1か月余)で児童手当の振込みがあったことを確認している  

→ 翌年も児童手当の振込みの可能性が高いことを十分認識していた。

 

ž   差押え直前の2ヶ月半の間、73円で全く入出金がなかった。

ž   県税局は振込予定日に差押えを実施することを事前に徴収方針会議として組織決定した

ž   振込当日の開店とほぼ同時に銀行の支店に県税局職員が赴き差押えをした。

ž   前年の取引履歴によれば、期間中まとまった入金は児童手当だけであることと入金日に出金されていることを認識できた。

→ 児童手当が振り込まれる可能性が高いことを認識しつつ、あえて児童手当の振込み時期に合わせて差押えを実施したと考えられる。

 

ž   前年の預金調査で差押えに適する原告の預貯金は本件預金しかなかった

ž   自動車を差押えされても納税できず、廃車されていた 

→ 差押えを解除できるほどの処分可能な財産を有しないほど苦しい経済状態にあったと考えられる。

→ 原告の滞納分を取り立てるには、入金予定の児童手当で徴収する他に対策がないとの認識に県税局が至ったとしても何ら不自然ではない。

 

ž   当日、3か月前までの取引履歴を確認し、差押え直前の2ヶ月半の間、73円で全く入出金がなかったことを確認している。

→ 県税局職員が、13万0077円中13万円が児童手当であることを認識していた。

→ 差押えは権限濫用であり違法、これに引き続く配当も違法。

 

 ウ) 国家賠償法上の違法に当たるか?

ž   差押え処分は違法であるが、県税局職員が違法性の認識までは有していなかった

→ 鳥取県が差押対象財産を調査、選択するに当たって、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と差押えしたと認めうるような事情がある場合に限り国家賠償法上の違法に当たる(最高裁平成15626日判決、最高裁平成5311日判決参照)。

 

 本件では

1.     県税局職員は、原告が本件預金債権の他に目立った財産を有していない可能性を十分に認識した上で、本件児童手当を原資とする本件預金債権をあえて選択して差押えを執行した。

2.     預金口座に振り込まれた場合は適法に差押え可能であるとしても、そのような解釈が児童手当法の趣旨に反し原告家族の生活に重大な不利益を及ぼしうることは容易に想定できた

3.     それにもかかわらず、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と差押え処分を執行した

4.     差押え処分直後に、原告から児童手当を差し押さえられた旨の陳情を受けた際にも、事実関係を調査の上、手続の停止等を検討した形跡もない

→ 被告が差押対象財産を調査、選択する過程に裁量の逸脱または濫用があり、国家賠償法上の違法に当たり、慰謝料の支払と差押え代金の返還を認めた。

鳥取地裁の判例について

 預金に振り込まれると差押禁止性は引き継がれないという最高裁の考え方と同じ立場に立ちながら、実質的に見て差押禁止債権から回収しており、行政もそのことをしりつつあえて差押を行った場合は、差押えの権限濫用として無効にするとしており、一定の歯止めをかける画期的な判決。

 しかも、最高裁の判決を引用しておらず、最高裁平成10210日判決が単なる事例判決であることを再確認した判決。

 しかも、差押え前に、他により差押えに適した財産がないか、差し押さえることが家族の生活にどのような影響を与えるかを検討した上で差し押さえないと国家賠償法上違法となると判断した点でも画期的。

★2年間のたたかいで前進させてきたもの〜滞納処分の停止

「滞納処分の停止(地税法15条の7、徴収法153)」とは、一定の要件に該当する場合に、強制徴収の手続きを停止すること。原則滞納している税金すべてに対して行われる。(徴収法基本通達153-8 詳細は国保ハンドブック72)

滞納処分の停止」が出来るのは、 以下のいずれかの事実がある場合。

(1)滞納処分をすることができる財産がないと

(2)生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき

(3)納税者の所在及び滞納処分を実行すべき財産がともに不明の場合

 

滞納処分の停止を3年間継続すると滞納分と延滞金が消滅する。国保料の場合はその前に2年で時効が来るので、その時点で「不能欠損処理」がされることとなる。

ただ、これは税務署長等の職権(国保の場合は市町村)によるので、滞納者は、停止しないことを理由に不服申立てや裁判を起こすことができない。

市町村との交渉や話し合いの中で、「財産調査をして全く財産がないばかりか、このままでは生活困窮に陥ると予想できるケースに対しては積極的に処分の停止を行え」と要求し、約束を取り付けることが必要となる。

1. 生活保護受給者の滞納保険料〜請求させず滞納処分の停止をさせる〜大阪府福祉部国民健康保険課長通知「生活保護世帯からの国民健康保険料(税)の徴収等について」を出させた

生活保護受給者に対して滞納保険料()の請求をする市町村が多々ある。

生活保護費は憲法第25条に規定されている最低生活費であり、そこから滞納保険料()を支払うと最低生活費を割り込むこととなるので、請求しないよう交渉などで要請するとともに滞納分については滞納処分の停止をさせることが重要。

そもそも生活保護受給者は生活困窮者であり、受給に当たっては財産調査は必須事項。

大阪社保協では2011年の秋の大阪市内区役所キャラバンでこの件について実態把握と要請を24区に対して行い、大阪市はこの動きをふまえ、大阪府を通して20123月に厚生労働省に照会を行った。

この照会に対して厚生労働省は、「生活受給前の滞納保険料については、滞納処分の停止の要件等に該当するため速やかに滞納処分の停止をするべき」と回答し大阪府が課長通知を発出。これに基づき大阪市は43日に課長通知「生活保護世帯からの国民健康保険料の徴収等について」を発出した。(大阪府通知と大阪市通知は国保ハンドブック99頁〜)

 

 

さらに、「この大阪府の通知は全国にも通用する」と20121016日に大阪社保協と総務省との話し合いの中で確認がされた。(「大阪社保協fax通信第1019号」)

2. 大阪市課長通知「国民健康保険料における滞納処分の停止について」を出させた。

 大阪市は20123月の大阪社保協との話し合いの場で、「区役所に権限があるが、積極的に停止をしていく」と答え、さらに2012413日には「通知」を発出した。(大阪市通知は国保ハンドブック94頁〜)

  こり通知では「生活保護法による保護を受けた場合」と「生活困窮」とを分けて記載しており、つまり「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」と生活保護は別物であり、生活困窮は生活保護基準より上の状態であることをしめしている。

★今後の運動課題〜1. 法律を守らせる運動と2. 法律を作っていく運動を

 最後に、楠弁護士からは「滞納処分」に関わっては、法令を熟知し、当局を監視しながら法律を守らせる運動と法律を作っていく運動が必要だとの問題提起がありました。

 さして、ドイツでは個人1人が1つだけ差押保護口座を持つことができ、同口座内の預金は月額985.15ユーロまでは差押えから保護される制度が2010(平成22)年から導入され、預金の原資を問わずに自動的に差押えを禁止されるようになったとの報告がありました。

 さらに摂津と大阪市・住吉区からこの間のとりくみの報告がありました。

  摂津市〜生活保護受給者の滞納国保料徴収問題と滞納処分の停止

 摂津社保協は摂津市が生活保護滞納者から滞納国保料を徴収していることがつかみました。これは生活保護受給前から現年度国保料と滞納国保料を特別徴収(銀行引き落とし)としており、生活保護受給決定時には国保からの脱退手続きをするのですが、この時に市が十分な説明をしなかったために滞納国保料がそのまま引き落とされていたというケースです。

摂津社保協はただちに大阪府通知をもとに「あくまで本人からの意思表示による任意の支払いのみだ」と抗議し、滞納国保料については執行停止とさせました。しかし、社保協や民商、生健会が同行した場合などは執行停止としますが、相変わらず「任意」とい名のもとの「強制」が行われているようです。この件については、2月27日に通知をだした大阪府国保課と大阪社保協・大商連とともに話し合い、通知違反のないよう指導するよう求めました。

  大阪市住吉区〜特別児童扶養手当(差押禁止財産)差押回避について

摂津民商の会員の方は理髪店経営。1000円理髪チェーン店が出来たことで大変な事業不振に陥っており、毎月の収入は11万円程度しかありません。息子さんは重度の知的障害で、特別児童扶養手当が4ヶ月に一度振り込まれます(月額50,400)。障害児をもつ親は全て「親なき後」のことが一番の不安で、出来るだけこの特別児童手当は息子さんのために積立て残したいと考えています。しかし、大阪市債権回収室は滞納国保料約28万円が未納ということで、この手当を差押えのターゲットにしてきました。何度も区役所とは交渉を重ねましたが、全ての判断は債権回収室。差押禁止財産である特別児童手当についても最高裁判決を盾にして「差押対象とする」というのが回収室の考え方です。

現在は、大阪府のアドバイスのもと、銀行振り込みではなく特定郵便局での為替での現金受け取りに変更したため差押から回避することができています。大阪府に問い合わせた際に分かったことですが、同様に府内には2人の方が預金口座が差押さえられているために現金受け取りにしているとのこと。子ども手当などについても差し押さえられている実態があると推測されます。

 

 

2012年度国保滞納世帯に対する差押え 2013.4大阪社保協調査  

大阪市のみ2012.3

 

財産調査数

単独さしおさえ

 

現金化

不動産

預貯金

生命保険

物品

給与

年金

税還付金

総件数

対財産調査比率

件数

その内学資保険等

件数

金額

1件当金額

大阪市

112,148

24

1,519

1,543

1.4%

860

268,078,174

311,719

豊中市

3,434

64

111

82

9

0

6

9

3

284

8.3%

90

18,400,338

204,448

池田市

2,159

0

8

2

0

0

2

0

0

12

0.6%

12

1,981,109

165,092

豊能町

3,196

0

6

0

0

0

0

0

0

6

0.2%

 

未記入

 

能勢町

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

箕面市

1,200

2

13

1

0

0

0

0

0

16

1.3%

13

3,485,829

268,141

高槻市

406

0

34

2

0

0

0

0

0

36

8.9%

24

2,457,402

102,392

島本町

63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.0%

0

0

0

茨木市

1,311

4

235

0

0

0

0

0

0

239

18.2%

205

16,201,389

79,031

吹田市

346

1

1

0

0

0

0

0

0

2

0.6%

1

364,730

364,730

摂津市

1,539

0

49

69

不明

0

0

1

0

119

7.7%

50

7,535,702

150,714

守口市

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

門真市

413

74

106

176

14

0

2

0

0

372

90.1%

101

14,494,181

143,507

大東市

834

16

144

5

0

0

0

0

0

165

19.8%

130

10,007,661

76,982

四條畷市

460

32

47

30

4

4

1

2

3

123

26.7%

44

3,106,730

70,608

寝屋川市

6,634

1

8

5

0

0

0

0

0

14

0.2%

9

5,136,753

570,750

枚方市

1,013

5

13

6

0

0

0

0

1

25

2.5%

17

3,572,493

210,147

交野市

495

0

33

3

0

0

1

2

2

41

8.3%

34

2,971,735

87,404

東大阪市

876

0

36

0

0

0

0

0

0

36

4.1%

14

4,648,822

332,059

八尾市

240

0

11

1

0

0

0

0

0

12

5.0%

11

5,228,734

475,339

柏原市

351

3

19

7

0

1

0

0

0

30

8.5%

24

2,400,709

100,030

松原市

7,133

2

155

58

6

0

1

0

0

222

3.1%

138

5,766,313

41,785

羽曳野市

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤井寺市

1,083

4

21

13

3

0

0

1

0

42

3.9%

15

2,179,191

145,279

大阪狭山市

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.0%

0

0

0

富田林市

249

1

3

0

0

0

0

0

0

4

1.6%

0

0

0

太子町

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

河南町

178

1

1

0

0

0

0

0

0

2

1.1%

1

311,940

311,940

千早赤阪村

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

河内長野市

730

6

18

7

0

0

0

0

0

31

4.2%

13

1,321,226

101,633

堺市

7,353

2

126

69

0

0

0

0

0

197

2.7%

83

13,237,387

159,487

和泉市

1,416

55

3

9

0

0

0

0

10

77

5.4%

44

3,538,028

80,410

高石市

327

19

7

0

0

0

0

0

0

26

8.0%

4

2,282,793

0

泉大津市

1,040

2

44

8

0

0

3

0

0

57

5.5%

33

1,436,718

43,537

忠岡町

225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.0%

0

0

0

岸和田市

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貝塚市

600

37

21

13

0

0

0

0

0

71

11.8%

21

3,434,158

163,531

泉佐野市

4,015

6

32

3

0

0

0

10

4

55

1.4%

67

4,673,612

69,755

田尻町

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

0

熊取町

130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.0%

0

0

0

泉南市

307

1

13

4

0

0

0

1

0

19

6.2%

16

1,745,321

109,083

阪南市

329

2

2

1

0

0

0

0

1

6

1.8%

3

304,849

101,616

岬町

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  計

162,283

364

2,839

574

36

5

16

26

24

3,884

2.4%

2,077

410,304,027

197,546

2012年度大阪府内市町村「国保滞納者」に対する滞納処分の停止実施状況 2013.4.26大阪社保協調査

 

 

 

 

 

 

2012年度末財産調査数(件)

総数

無財産

生活困窮

生活困窮のうちの生活保護受給

所在不明

件数

金額

件数

金額

件数

金額

件数

金額

件数

金額

大阪市

112,148

6,232

493,063,264

 

 

 

 

 

 

 

 

豊中市

3,434

1,546

211,470,596

356

96,741,474

1,179

112,580,023

1,116

72,870,875

11

2,149,099

池田市

2,159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

豊能町

3,196

4

678,300

3

373,000

1

305,300

1

305,300

0

0

能勢町

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

箕面市

1,200

75

15,322,008

17

4,951,433

52

9,834,622

52

9,834,622

6

535,953

高槻市

406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

島本町

63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

茨木市

1,311

441

75,151,125

44

23,123,841

316

47,984,794

316

47,984,794

81

4,042,490

吹田市

346

625

58,203,217

203

22,134,298

422

36,068,919

421

3,569,009

0

0

摂津市

1,539

3

1,409,613

3

1,409,613

0

0

0

0

0

0

守口市

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

門真市

413

710

108,302,532

13

16,339,523

692

86,407,759

691

85,527,079

5

5,555,250

大東市

834

614

148,048,795

277

74,574,609

142

44,620,393

 

 

195

28,823,793

四條畷市

460

326

45,740,230

9

2,383,430

108

21,148,576

 

 

209

22,208,224

寝屋川市

6,634

集計中

枚方市

1,013

435

39,593,509

30

7,499,387

400

31,106,222

395

29,479,522

2

987,900

交野市

495

105

53,016,175

68

39,911,486

24

10,941,789

24

10,941,789

13

2,162,900

東大阪市

876

1,315

226,335,872

43

44,950,419

964

157,500,618

 

 

308

23,884,835

八尾市

240

68

6,908,980

19

3,823,100

49

3,085,880

49

3,085,880

0

0

柏原市

351

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

松原市

7,133

258

60,693,666

110

29,511,650

146

30,900,504

 

 

2

281,512

羽曳野市

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤井寺市

1,083

1,379

189,313,464

1,260

181,361,284

93

6,435,584

 

 

26

1,516,596

大阪狭山市

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

富田林市

249

3,735

484,583,297

63

8,562,860

3,154

428,345,267

 

 

518

47,675,170

太子町

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

河南町

178

27

9,237,796

17

8,230,556

6

542,620

1

12,240

4

464,620

千早赤阪村

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

河内長野市

730

755

37,882,652

611

33,786,135

92

2,700,200

 

 

52

1,396,317

堺市

7,353

1,008

178,934,204

集計なし

和泉市

1,416

2,304

234,184,331

2,006

214,210,566

162

13,552,282

162

13,552,282

136

6,421,483

高石市

327

2

2,506,460

0

0

2

2,560,406

2

2,560,406

0

0

泉大津市

1,040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

忠岡町

225

72

15,856,350

0

0

50

13,919,250

19

3,414,900

22

1,937,100

岸和田市

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貝塚市

600

47

22,665,598

25

11,823,547

18

7,397,131

12

4,739,463

4

3,444,920

泉佐野市

4,015

287

70,881,713

145

49,845,093

71

10,428,800

 

 

71

10,607,820

田尻町

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

熊取町

130

62

4,641,360

17

1,956,140

42

2,132,000

42

2,132,000

3

553,220

泉南市

307

540

54,988,622

401

42,661,776

126

11,522,146

不明

 

13

804,700

阪南市

329

43

11,260,442

12

2,741,480

24

7,382,900

22

5,576,770

7

1,135,062

岬町

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

162,283

23,018

2,860,874,171

5,752

922,906,700

8,335

1,099,403,985

3,325

295,586,931

1,688

166,588,964

 

 

 

 

25%

32%

36%

38%

14%

10%

7%

6%

※大阪市の滞納処分件数は2013年2月末日時点の数字 内訳はシステム上振り分けられないため不明

 

 

大阪市各区毎の2011年度滞納処分と2012年度滞納処分の停止状況

 

 

2013.4.26 大阪市データに基づいて大阪社保協で加工

 

財産調査世帯数

差押世帯数

換価

執行停止世帯数

債権

不動産

対調査割合

世帯数

金額

1世帯当

世帯数

金額

北区

978

20

0

20

2%

7

1,428,784

204,112

244

 

都島区

1,296

19

1

20

2%

8

2,276,823

284,603

78

 

福島区

839

6

0

6

1%

3

172,376

57,459

24

 

此花区

793

16

0

16

2%

8

1,499,789

187,474

153

 

中央区

777

8

1

9

1%

4

826,150

206,538

81

 

西区

1,233

15

0

15

1%

4

652,270

163,068

75

 

港区

384

12

0

12

3%

6

668,107

111,351

83

 

大正区

383

13

0

13

3%

9

2,447,171

271,908

106

 

天王寺区

549

14

0

14

3%

11

1,752,912

159,356

50

 

浪速区

1,085

8

1

9

1%

4

379,411

94,853

1035

 

西淀川区

2,308

8

0

8

0%

5

94,174

18,835

1100

 

淀川区

960

44

0

44

5%

26

8,237,438

316,825

533

 

東淀川区

281

22

0

22

8%

3

413,468

137,823

527

 

東成区

93

18

0

18

19%

7

4,196,015

599,431

259

 

生野区

2,272

67

0

67

3%

32

15,182,151

474,442

248

 

旭区

1,477

29

1

30

2%

21

1,786,283

85,061

209

 

城東区

2,189

27

0

27

1%

6

801,662

133,610

41

 

鶴見区

532

13

1

14

3%

7

2,457,504

351,072

152

 

阿倍野区

267

29

0

29

11%

14

4,236,423

302,602

106

 

住之江区

2,052

31

1

32

2%

15

4,264,804

284,320

347

 

住吉区

1,236

18

1

19

2%

0

0

0

227

 

東住吉区

837

77

13

90

11%

41

15,805,725

385,505

20

 

平野区

972

16

4

20

2%

5

101,830

20,366

236

 

西成区

603

9

0

9

1%

3

332,843

110,948

298

 

福祉局

87,752

980

0

980

1%

611

198,064,061

324,164

 

 

合計

112,148

1,519

24

1,543

1%

860

268,078,174

311,719

6,232

493,063,264

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※滞納処分については20123月末データ

※滞納処分の停止世帯数については20132月末

※滞納処分の停止金額については現年度分を含む全体の滞納額の合計